◆ 著作権上の注意 |
授業のために使用する場合を除き、他者の著作物を複製・利用するためには原則的に著作権者の許諾が必要です。
教材の作成にあたっては、著作物の取扱いに充分留意してください。 許諾が必要な資料を使用する場合、許諾の取得は教材作成者(教員)が責任を持っておこなってください。 |
<著作物が許諾を得ずに利用できる場合 (例)> ・ 法令や実験データなど、保護対象となる著作物に該当しない場合 ・ 著作権の保護期間が満了している場合 ・ 授業の目的での複製/公衆送信(著作権法第35条) ・ 引用 (引用の条件)(著作権法第32条) |
※ 参 考 |
◆ その他 窶「 学生などの個人情報(氏名、連絡先など)を本人に断りなく掲載しないよう気をつけてください。 窶「 自分で撮影した写真を使用する場合でも肖像権などに配慮し、必要に応じて被写体となった相手に許諾を得るようにしてください。 |