教材作成の際の著作権などに関わる注意事項
◆ 著作権上の注意
  授業のために使用する場合を除き、他者の著作物を複製・利用するためには原則的に著作権者の許諾が必要です。 教材の作成にあたっては、著作物の取扱いに充分留意してください。
  許諾が必要な資料を使用する場合、許諾の取得は教材作成者(教員)が責任を持っておこなってください。

<著作物が許諾を得ずに利用できる場合 (例)>

・ 法令や実験データなど、保護対象となる著作物に該当しない場合
   データを加工した図表などは表現に創作性があれば著作物とみなされます。

・ 著作権の保護期間が満了している場合
 (保護期間)
  + 原則:著作者の死後50年(著作権法第51条)
  + 団体名義:公表後50年(著作権法第53条)
  + 映画(動画):公表後70年(著作権法第54条)

・ 授業の目的での複製/公衆送信(著作権法第35条)
   送信などが認められるのは、主会場での授業が副会場に同時中継される場合のみです。

・ 引用 (引用の条件)(著作権法第32条)
  + 既に公表された著作物であること
  + 引用部分が明確に区別できること/必然性があること
  + 自らの著作物が「主」で、引用される他者の著作物が「従」であること
  + 「出所の明示」をすること(著作権法第48条)

※ 参 考
  文化庁「著作権制度の概要」
  文化庁「著作権制度に関する情報」
  文化庁「著作権なるほど質問箱」
  (社)著作権情報センター

◆ その他
  窶「 学生などの個人情報(氏名、連絡先など)を本人に断りなく掲載しないよう気をつけてください。
  窶「 自分で撮影した写真を使用する場合でも肖像権などに配慮し、必要に応じて被写体となった相手に許諾を得るようにしてください。